駐車場に自動車が放置されています。撤去してもいいですか。

撤去の可否

「知らない自動車を駐車場に放置されました。誰のかわからないし、早く貸したいから自動車を処分してもいいでしょうか。

という相談をよく受けます。

勝手にどかしてもいいでしょうか。
結論から言うと、残念ながら、自分の駐車場であっても放置されている自動車を無断で処分することはできません。 

自動車の所有権は放置自動車の所有者にありますので、駐車場の所有者がその自動車を無断で処分すると、器物損壊罪(刑法261条)等に該当することになります。
後日、賃借人から損害賠償を請求される可能性もあります(自力救済の禁止)。
契約をしていない(無断駐車)のだから勝手に撤去してもいいというわけではありません。

自動車を処分するためには、法的手続(訴訟・強制執行)を経る必要があります。



放置自動車の撤去の方法


「登録のある普通自動車」につき「所有者と連絡が取れない場合」の撤去方法は下記の通りとなります。

所有者と連絡が取れる場合との大きな違いは、初めから訴訟を前提としたものとなることです。

STEP1   未払駐車料請求及び駐車場明渡し訴訟を提起


但し、所有者が所在不明ですので、このままでは訴状を所有者に送達することができず、訴訟が始まりません。
そこで、公示送達の手続によって、訴状の送達の効力を発生させることとなります。

公示送達とは、被告が住民票上の住所およびそれ以外の居所と考えられる場所のいずれにも居ないことを、原告側で調査し、その調査報告書を申立書に添付して裁判所に申し立てる、という手続で、申立後に裁判所内の掲示板にその旨の掲示がなされた日から2週間を経過した時に、被告に送達されたという効力が生じることになります。

こう申し上げただけでも、なんだか面倒な手続の様に感じられたと存じますが、実際その通りで、住民票を取り寄せた上で、調査報告書の作成のために原告側が現地へ出向いて調査を行い、調査報告書を作成しなければなりません。

従って、通常の訴訟と比べて、かなりの時間と労力を余計に費やすことになります。

STEP2   判決の取得


公示送達によった場合、所有者と連絡が取れる場合と異なり、「欠席裁判」はありません。

欠席裁判となるのは、現に訴状が被告に送達され、答弁書を提出して争うことができたにも拘わらず、被告がそれをせずに欠席したのは、訴状に書かれている原告の請求を全面的に認めたものとみなされるからです。

しかしながら、公示送達の場合は、被告は欠席するものの、実際に訴状を見た訳ではありませんので、貸主が勝訴判決を得るには、証拠によって訴状の内容が真実であることまで立証しなければなりません。それ故に、場合によっては貸主本人や駐車場管理会社の担当者の法廷での尋問まで行われる可能性もあるので、欠席裁判とはならないのです。

従って、判決の取得には余計に時間がかかることになります。

STEP3   判決の取得後の手続き(強制執行)


普通自動車か軽自動車かで執行方法が変わります。

普通自動車の場合はこちらをご覧ください。
軽自動車の場合はこちらをご覧ください




当事務所は出張相談も可能です(東日本全域対応)。

新宿区・中野区・杉並区・渋谷区・豊島区・世田谷区は出張相談料も無料です。

お気軽にご相談ください。