実力行使は絶対禁止
賃借人が駐車場代を数ヶ月滞納した場合、内容証明郵便で支払いを催促することはもちろん可能ですが、以下の「実力行使」的な行為は違法行為となりますので絶対にやらないようにして下さい。 (賃貸借契約において下記行為を許す旨の記載があったとしても、その記載は法律上無効となります) 1.勝手に賃借人の自動車や荷物を運び出してしまう
2.強制的に賃借人を追い出す
3.錠を変えて賃借人が建物に入れないようにする
4.貼り紙をする
大家さんや管理組合様にとっては、賃借人が賃料を滞納し続けることによる損失の上に、司法書士に依頼するコストを考えると、依頼を躊躇してしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、賃料を滞納し続ける賃借人が突然に支払いをしっかりするようになる可能性は低く、対処が遅れると益々機会損失が生じてしまうことになります。
駐車場代を滞納する賃借人に対して賃貸借契約を解除し、民事訴訟、民事執行をして明け渡しを完了させ、再び所有物件を賃貸できるようにするには相当の時間がかかります。
機会損失を拡大させないためには、お早めにご相談、ご依頼をしていただくことをおすすめします。
当事務所は出張相談も可能です(東日本全域対応)。
新宿区・中野区・杉並区・渋谷区・豊島区・世田谷区は出張相談料も無料です。
お気軽にご相談ください。