動産執行

自動車の動産執行

対象

・軽自動車
・小型特殊自動車
・二輪の小型自動車  
これらは道路運送車両法4条1項かっこ書により登録対象から除外されており動産執行の対象となります。また登録を抹消した自動車、未登録の自動車も自動車競売ではなく、動産執行をすることになります。

動産執行の流れ(配当までは早くても1ヶ月)


STEP1  動産執行の申立

 動産所在地の地方裁判所執行官にします。
どの場所にある動産かだけを特定すればよく、例えば、「純金の時計」などというように、どのような動産かまで特定する必要はありません。

STEP2  動産の差押 

差押の対象は原則として債務者が占有する動産です。
執行官は、対象動産が債務者の所有物かどうかを調査することなく、債務者が占有する物を差し押さえます。
ただし、第三者の所有であることを示すネームプレートが付いているなど客観的に第三者の所有物であると認められる物については、差押の対象から除外されます。  
なお、債権者や第三者が債務者所有の動産を占有している場合、債権者の任意提出、第三債務者の承諾があれば、執行官はこれを差し押さえることができます。 
差押は、差押禁止財産を除外し、各動産の価額を評価しながら、執行債権(請求債権+執行費用)の満足に必要な限度内で行われます。 差押により債務者は差押物を処分できなくなります。

STEP3  執行官が保管 

もっとも、差押物の保管が債務者に委ねられ、その使用が許可された場合には、通常の用法に従って使用することは許されます。

STEP4  売却(競り売り)

 差押後1週間から1か月以内の日に、競り売り期日が定められます。 競り売り期日に、最高の買受申し出額を申し出た者が差押物を買受け、代金が支払われます。 もっとも、実際、競り売りに参加してくる一般人はいません。差し押さえた物が債務者にとって重要な物であれば、債務者側が誰か買受人をたててくることもありますが、そうでなければ、申立債権者が買い受けるか、買い受けてくれる業者を連れてくる必要があります。

STEP5  配当 

差押債権者や配当の要求をした債権者等配当を受けることのできる債権者に対し、法律で決められた順番に従って売却代金が配られます。


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