放置自動車の所有者の確認
撤去の場合、請求の相手方は放置自動車の所有者となりますので、まずは所有者が誰なのかを調べる必要があります。
その方法は、放置自動車が軽自動車以外か軽自動車かで異なります。
1.軽自動車以外の普通車両の場合
放置自動車が軽自動車以外の普通車両であれば、「登録事項等証明書」を最寄りの運輸支局(かつて陸運局と呼ばれていました)で取り寄せることができます(道路運送車両法第22条に基づく)。
登録事項等証明書の交付申請に必要なものは、次の通りです。
交付申請する人の身分証明書(窓口で提示)
取得手数料
ナンバープレートの番号
車台番号の下7ケタ(ボンネット開けると書いてあります。)
但し、私有地における放置車両の所有者・使用者を確認することを請求の事由とする場合には、次の事項を明らかにして請求すれば、上記「4.」の車台番号の記載は必要ありません。
つまり、放置車両である旨の証明を添付すれば車台番号なしでナンバープレートに記載されている番号だけで車の登録事項等証明書を取得することが可能ということです。
a.車両が放置されている場所を明確にすること。
b.車両が放置されている場所の見取り図を添付すること。
c.車両が放置されている期間を明らかにすること。
d.放置車両の写真を添付すること。
登録事項等証明書には、現在の名義人や使用者のみ記載される「現在登録事項証明書」と、新車登録時から現在までの名義人や使用者が記載される「詳細登録事項証明書」があります。後者を取り寄せるのが何かと便利ではないかと思われます。
交付請求書を1件につき30円で購入して、登録事項証明書を請求します。
取得手数料は、現在登録事項証明書が1通300円、詳細登録事項証明書は1通1,000円で1枚追加されるごとに300円ずつ加算されます。
(2)軽自動車の場合
軽自動車の場合は、登録事項証明書の制度はありません。最寄りの軽自動車協会で閲覧申請をして、開示の許可が出された事項についてのみ情報を得ることができます。但し、個人情報保護の問題もあり、最近はなかなか情報を得られにくいと言えます。
この様に、軽自動車と軽自動車以外とで登録情報の取得が大きく異なるのは、道路運送車両法第4条で、軽自動車について自動車登録ファイルへの登録の対象から除外されているためです。
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