賃料請求事件のみ依頼される場合 (例えば、明渡し完了したが、滞納賃料がある場合等)
STEP1 相談・依頼
STEP2 滞納賃料の請求(住所判明していれば依頼から2日 以内に内容証明郵便発送)
賃借人及び連帯保証人に対し、内容証明郵便で滞納家賃を請求します。 事案によっては直ちに訴訟提起します。 その後、賃借人や連帯保証人と示談交渉し、解決(滞納賃料回収)する場合もあります。STEP3 訴訟提起(依頼から3週間後~)
賃借人及び連帯保証人が建物明け渡しや賃料請求に応じない場合、被告の住所地若しくは原告の住所地を管轄する裁判所に訴訟を提起します。
裁判上の和解若しくは判決
この手続きによって解決(滞納賃料回収)する場合もあります。
STEP4 強制執行
賃借人及び連帯保証人が判決若しくは裁判上の和解に従わない場合、裁判所に強制執行(債権執行や動産執行)を申し立てます。但し、強制執行になるケースは賃借人及び連帯保証人に資力がないことが多く、回収できない可能性が高いといえます。
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