自動車競売

自動車競売

対象

登録のある(ナンバープレートの付いている)普通自動車
ちなみに、「軽自動車」はこれに該当しませんので、「動産の強制執行」ということになります。

自動車競売の流れ

STEP1  自動車競売の申立

自動車の自動車登録ファイル(登録事項等証明書)に登録された「使用の本拠の位置」を管轄する地方裁判所(軽自動車を除く。)が管轄となります。
申立手数料は4000円ですが、予納金として約10万円~ほど必要となります。  

STEP2  自動車競売開始決定 

差押の対象は原則として債務者が占有する自動車です。

STEP3  差押登録の嘱託 

裁判所から陸運局へ、差押登録するよう嘱託がなされます。差押えの嘱託書が陸運支局に届くまでに自動車の名義人が変更されている場合など,所有者が一致しない場合には,以後の競売手続きは取り消されます。

STEP4  引渡執行の申し立て

執行官が占有を解いて、引き渡しを受けます。第三者が自動車を占有している可能性がある場合には,引渡執行ができず,手続きを取り消されることがあります。

STEP5  自動車引渡執行

1. すでに申立債権者が自動車を保管している場合にも,引渡執行の申立てをし,執行官が自動車の引渡しをうけることが必要です。
2. 開始決定がされた日から1月以内に執行官が自動車の引渡しを受けることができないときは,以後の手続きは取り消されます(民事執行規則97条,民事執行法120条)。
3. 執行官が引渡しを受けた後の自動車の保管を申立債権者にお願いすることがあります。申立債権者が保管場所を確保できないときは,執行官等が保管することになりますが,その場合は,執行官予納金を追納して頂くことがあります。
4. 自動車の所在場所や保管場所等について,執行官から申立債権者にお尋ねすることがあります。

STEP6  自動車の評価

評価人を選任して、自動車評価命令を発令します。

STEP7  売却(競り売り)

評価の内容等について,裁判所が売却条件を検討し,自動車を売却することができないと判断したときは,手続きを取り消される場合があります。
(下記の「無剰余売却の禁止について」を参照してください)。

STEP8  代金納付

自動車の買受人が売買代金を裁判所に納付します。

STEP9  配当 

1. 差押債権者や配当の要求をした債権者・租税官庁等配当を受けることのできる債権者に対し、法律で決められた順番に従って売却代金が配られます。


2. 申立債権者が自ら買受けを申し出ることもできます(自動車譲渡命令の申立て)。
ただし,買受け申出の額は,裁判所の定めた「買受可能価額」以上の価額である必要があります。
またこの場合,売却代金から配当を受けるべき額を差し引いて代金を納付する旨の申出をすることができます。

3. 自動車は,日時の経過による価額の下落が激しいことなどから,不動産の競売のように,期間入札の方法での売却は行いません。

無剰余売却の禁止

裁判所は,評価人が算出した評価額に基づき「売却基準価額」を決定します。そして,買受けは売却基準価額から10分の2を控除した額である「買受可能価額」から申し出ることになります。

 しかし,その買受可能価額が手続費用及び優先債権(租税公課の滞納など)の見込額に満たないために,申立債権者に配当がない(無剰余執行)おそれがある場合には,競売手続を進めることができません(民事執行規則97条,民事執行法63条)。したがってこの場合,以下のいずれかの方法をとらない限り,競売手続は取り消されます(無剰余取消し)。

〈無剰余取消しを免れる方法〉

1. 無剰余執行ではないことを証明する。

2. 申立債権者が自ら申出額で買い受ける旨を申し出て,申出額相当の保証を提供する。

3. 債権全部の配当見込みのない優先債権者から,競売手続を進めることの同意を得たことを証明する。


まとめ


20~30万円程度の価値しかない自動車は、自動車競売によるメリットがないということになります。  
ただし、管理費滞納者は駐車場使用料も滞納しているのが一般的ですので、マンションの駐車場が「空き待ち」の状態であれば、別のところでメリットが出るかもしれません。また、高級車に乗っている滞納者も存在しますので、そういった場面では効果のある方法です。  

【参考】
東京地方裁判所民事執行センター


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