所有者が信販会社

自動車の所有者がクレジット会社あるいはディーラーだった場合



近時最高裁判所で判決が出された争点です。

クレジット会社が所有者であることが判明した場合

まず、クレジット会社に対して任意の撤去を請求することとなります。

しかし、駐車場使用料を滞納して行方不明となるケースでは、現実的に放置自動車に引き取るだけの価値が残っていることは少ないので、クレジット会社が撤去を拒否することが多いと考えられます。

そこで、次に、クレジット会社に対して、放置自動車の撤去及び駐車場の明け渡し、並びに未払いの管理費及び駐車場使用料並びに住人との駐車場使用契約が解除された時から明け渡し済みに至るまでの駐車場使用料相当額の損害賠償を請求する訴訟を提起することとなります。

最高裁判決

この請求が認められるかにつき、平成21年3月10日、最高裁判所の判決が出ました。
原審は、クレジット会社が有する留保所有権は、通常の所有権ではなく、実質的には自動車の担保価値を把握する機能を有する担保権の性質を有するに過ぎないから、クレジット会社は、所有者として自動車を撤去して駐車場を明け渡す義務を負わない、として、請求を棄却しました。
しかし、最高裁判所は、クレジット会社が自動車の代金を立替払いすることによって取得する同自動車の所有権は、立替金債務が完済されるまで同債務の担保としてクレジット会社に留保されているとして、クレジット会社は自動車の買主が立替金債務について期限の利益を喪失しない限り自動車を占有・使用する権原を有しないが、買主が期限の利益を喪失して残債務全額の弁済期が経過したときは買主から自動車の引き渡しを受け、これを売却して代金を残債務の弁済に充当することができる、と判示しました。
そして、その上で、最高裁判所は、
「動産の購入代金を立替払する者が立替金債務が完済されるまで同債務の担保として当該動産の所有権を留保する場合において、所有権を留保した者(以下、「留保所有権者」といい、留保所有権者の有する所有権を「留保所有権」という)の有する権原が、期限の利益喪失による残債務全額の弁済期(以下「残債務弁済期」という)の到来の前後で上記のように異なるときは、留保所有権者は、残債務弁済期が到来するまでは、当該動産が第三者の土地上に存在して第三者の土地所有権の行使を妨害しているとしても、特段の事情がない限り、当該動産の撤去義務や不法行為責任を負うことはないが、残債務弁済期が経過した後は、留保所有権が担保権の性質を有するからといって上記撤去義務や不法行為責任を免れることはないと解するのが相当である。なぜなら、上記のような留保所有権者が有する留保所有権は、原則として、残債務弁済期が到来するまでは、当該動産の交換価値を把握するにとどまるが、残債務弁済期の経過後は、当該動産を占有し、処分することができる機能を有するものと解されるからである。」
として、原審判決を破棄差戻しとしたのです。

この最高裁判決の見解によれば、買主が期限の利益を喪失し、クレジット会社が所有権留保特約を実行できる立場となった時には所有者としての責任を負うが、その立場となっていない時は責任を負わない、ということになります。

結論

従って、自動車を放置して行方不明となる様な人は、自動車のクレジット債務も弁済していないのが通常ですから、貸主は留保所有権者のクレジット会社に自動車の撤去を請求することができると言えますが、
仮に、買主がクレジット債務を完済して所有権留保特約が消滅していて、クレジット会社は単に自動車の登録名義人に過ぎない場合には、クレジット会社に自動車の撤去を請求することはできないという結論となります。



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